いつもここに来てくださり、ありがとうございます。
凸凹さん代表の安永です。
お久ぶりの投稿です。
今年の夏は暑かったですね・・・
本当に暑かった・・・やっと涼しくなって朝晩は寒いくらいですね。
それはそうでしょう。もう、10月もあと5日ですものね。
ここにきてやっと息がつけてる感じです。
でも、この季節の変わり目が体調を崩す時期になるか方も多いかと思います。
秋は美味しいものがたくさんあります。
体力つけてご自愛ください。
さて、今回は、成年後見人との契約は止められるのか?の
勉強をしていきたいと思いいます。
成年後見人制度は、原則としてやめることができません。
止めることができるのは、お医者さんが書いた診断書で
障害や症状の回復が認められ、
家庭裁判所で取り消しが認めらるとやめられます。
もし、
今の後見人が亡くなった場合でも、
解任された場合でも、
辞任しても
新しい成年後見人を裁判所が選任します。
ですが、他の人に代わってもらうことはできるようです。
ただし、そうして欲しい理由がないとダメなようです。
その理由というのが、本人の気持ちを聞いてくれない。
本人の思うことを第一に考えて相談に乗ってくれない。
例えば、
施設から出たいという相談をしたいのに何回連絡しても会いに来ない。
欲しかった携帯の契約をお願いしたのに、何の相談もなく
まったく違う携帯が手元に届いた。など
こんな時は、がまんをしないでください。
契約している後見人が専門家の場合は専門家の団体。
それがわからない場合は、市町村の福祉相談窓口や
社会福祉協議会・権利擁護センターの相談窓口に
相談してください。
こうゆう窓口に相談するのが苦手な方は、自分の事をよく知っている
相談支援委員さんに話してみてください。
ちゃんとつなげてくれます。
最後に、成年後見人を利用したいと思った時には
「成年後見人制度は、途中で止められない」
ということを、よく考えて
利用するかどうかを 決めてください。
これで、成年後見人のお話のシリーズを終わります。
もっと、いろいろ知りたい方は
厚生労働省のポータルサイト
「成年後見 はやわかりを」を
https://guardianship.mhlw.go.jp/
ごらんください。