いつもここに来て下さりありがとうございます。
金曜日担当の 安永です。
夏風邪をひいてしまいました。
皆さんも、体調には気を付けてご自愛くださいね。
前回から親なきあとに残された子どもの
サポート体制のお話をさせて頂いています。
知的障がいや発達障がいを持つ子どもたちが
親なきあとも、安心して地域で生活でき、
自分の人生を生きていくためには
親が生きている間に考えて準備しておく必要があります。
今は成年後見制度や福祉型の信託制度など
現在から将来に向けて準備出来る法律や制度も
出来てきています。
今回は法律的な手続きと後見人の選定について
考えていきたいと思います。
親がいなくなった場合、子どもの法的な保護者や後見人
を決めなければなりません。
これは、ちゃんと法律に従って手続きを行わなければなりません。
親族や信頼できる人物が後見人になることが望ましくは
ありますが、地元の裁判所や社会福祉士会・弁護士等
サポート団体や法律専門家にアドバイスを受けることも
検討し依頼するようにしてください。
成年後見制度とは・・・・
認知症・知的障害・精神障害などで、生活のいろんなことを
ひとりで決めることが心配な方々は、
・財産管理(不動産や預貯金などの管理・遺産分割協議などの手続きなど)
・身上保護(介護・福祉サービスの利用契約・施設入所・入院の際の手続きなど)
法律行為をひとりで行うことが難しい場合があります。
このような方々を法的に保護して、本人の意思を尊重した支援を
行うことを一緒に考えて、地域で全体で生きていく手助けをする制度です。
わかりやすく言えば・・・
自分ひとりではわからない!?
そんな時でも、安心して暮らしていくために
いろんな契約や手続きをお手伝いする制度です。
次回は
この制度を使った事例を紹介します。(#^.^#)
💛発達凸凹さんヘアカットでもご相談受け付けています(^^)/
親なき後について – 発達凸凹さんヘアカット (dekobokosan.com)